集落営農試案作成

「あなたの集落の営農試案」

 

具体的な試案を作成しましょう

この集落営農試案様式は、サンファーム法養寺が集落営農を実行する際に取り入れた様式です。
営農組合ができ「この法養寺のやり方はどこの集落にも通用するのではないか」と思い、パソコンで「集落営農試案」の様式を完成させました。
集落営農試案様式にあなたの集落を入れれば、簡単にサンファーム法養寺方式に基づく「あなたの集落の営農試案」を作ることができます。
この集落営農試案様式は「補助金を当てにせず」「すべて制度資金の借り入れで実業実施をめざす」案です。
ぜひ、活用してみてください。

 

営農試案の注意点

注意をしていただきたいところは、いきなり集落の全員集会でこの営農試案を提示しないことです。
まずは役員会で十分に検討して「集落営農を実行するにはこれしかない」という役員の意志一致をしてから全員説明会を開いて下さい。
そのために役員会は徒労を惜しまず行って、納得のいく案を作りましょう。


もう一つの注意点は「全員参加を目指さない」ことです。
全員参加をめざすと、なかなか意見がまとまらず時間と労力だけが必要となってしまいます。
集落の田畑を「この際、集落で何とかして欲しい」という人は7~8割いますが、どこの集落にも「全体になびかない人」は1割前後います。
だからこそ「全員参加を目指さない」集落営農を行うべきです。
しかし、最初不参加だった人にも参加してもらえるように「途中加入」の門戸を開けておきましょう!

 

集落営農が成立したら

最初の数年はみんなが始めてなので様々な問題が持ち上がると思いますが、運営を1~2年見守ってみて下さい。
集落営農の基本は「いかに参加者から信頼されるか」で、当初は個人の無理難題を突きつけられたり失敗をしたりの自体に直面しますが、あくまで「参加者の信頼確保」を優先に運営していきましょう。
この「集落営農試案様式」が全国で活用され「集落営農をやってよかった!!」という集落が増えることを願っています。

 

集落営農試案 入力の方法

 

  1. 「個別徴収」の列Aに農家氏名をフルネームで、列Bに個々の耕作面積を入力。
  2. 「集落試案」の『導入計画機器』『施設建設』に導入しようとする施設・機械を入力
    ※トラクター、田植機、コンバインがない場合は必ず導入すること。
    ※格納庫がなければ絶対に建設すること。
  3. 「集営試案」下の『機械利用料金の設定(例)』は法養寺の料金表なので、変更する場合は再入力してください。
  4. 「償還更新」の資金償還額は自動計算されます。組合員の拠出金額は毎年の資金償還可能額を入力。
  5. 「償還更新」中段のトラクター、田植機、コンバインの稼動計画(太字の部分)を入力。
  6. 「償還更新」下段の機械更新の欄に稼動計画面積に応じて導入金額を入力。

 

ダウンロード:集落営農試案作成(Excel)

 

※※入力にあたっての注意点※※

  1. 最初は事業費をやや多めに目論むこと
    「もう少し安くならないか」等の値切りの話が出る場合があります。
    その場では「わかりました、再検討します」として、値切りに応じれる対応準備をしておきましょう。
  2. トラクター・田植機・コンバインはセットで導入すること
    集落の農家の機械に対する困りごとはまちまちだと思います。
    立ち上げの際に、水稲の主要作業ができる機械は一気に導入しておきましょう。
    ただ、個人所有機械が動く間は個人が使用することになりますので、最初からすべての田の作業をする機械台数は必要ありません。
  3. 今後は個人機械が壊れても個人では購入しない申し合わせをしておくこと
    この試案方法は個人所有機を10年ほどの間に共同作業利用機械に乗り換えていこうとするものです。
    ですので、個人所有機械が壊れて再度個人が購入をすると、共同利用機械の稼働率が上がらなくなり、共同利用機械の更新ができなくなてしまいます。
    個人の機械の更新をさせない秘訣は「営農組織がいかに早く組合員から信頼を勝ち取れるか」というところで、「すばやい対応」「丁寧な仕事」を心がけていきましょう。
  4. 格納庫がなければ当初に立てておくこと
    「とりあえず機械導入だけでスタート」ということになると、高額機械がブルーシートにくるまれて保管ということになってしまいます。
    これでは長持ちしませんし、日常の維持管理もいい加減になります。
    機械は作業料金収入を見込めますが建屋はお金を生みませんので、最初に建てておく必要があります。
  5. その年の更新積立金額は組合員に返還して再拠出を
    任意組合が非課税のままで更新積立を積み上げていくことはできません。
    したがってその年の更新積立金額は何らかのルールに基づいて、いったん全員に返金して同額を回収するという措置が必要になります。
    ですので、組合員はその年の返還された更新積立金額分の所得があったという税務処理をしないといけません。